わたしたち土地家屋調査士は「表示に関する登記」を取り扱っております。
表示に関する登記とは不動産の物理的状況を明確にするための登記です。
物理的状況とは、
- どこにあるか(所在、家屋番号)
- どれくらいの広さで(○○㎡)
- どのように利用されているか(居宅・店舗・工場・倉庫など・・)
- 構造は何で(木造・鉄骨造・瓦屋根・ガルバリウム屋根など・・)
このようなことです。これらのことを正しく記録し、登記記録(登記簿)を作る申請をする。
また、正しい状態に書き換える申請をする。そんな仕事をしています。文字だけでなく、法務局に備わる図面上でも正しく反映されます。
不動産の大きさや種類を正しく表すわけですから、あなたの不動産の価値を守ること、そして取引の安全性を高めることにつながります。
建物の「表示に関する登記」が必要になるタイミングとしては、次のようなものがあります。
- 建物を新築した(建物表題登記)
- 建物を増築した、一部取り壊した、使用目的を変えた(建物表題部変更登記)
- 建物を取り壊した、火事で燃えた(建物滅失登記) ..etc
投稿ページでは、詳細に解説しておりますので、ぜひご一読ください。
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