わたしたち、土地家屋調査士は「表示に関する登記」を取り扱っております。
表示に関する登記とは不動産の物理的状況を明確にするための登記です。
物理的状況とは、
- どこにあるか(所在、地番)
- どれくらいの広さで(○○㎡)
- どのように利用されているか(宅地として、畑として、道路として等・・)
このようなことです。これらのことを正しく記録し、登記記録(登記簿)を作る申請をする。
また、正しい状態に書き換える申請をする。そんな仕事をしています。文字だけでなく、法務局に備わる図面上でも正しく反映されます。
不動産の大きさや種類を正しく表すわけですから、あなたの不動産の価値を守ること、そして取引の安全性を高めることにつながります。
土地の「表示に関する登記」が必要になるタイミングとしては、次のようなものがあります。
投稿ページでは、詳細に解説しておりますので、ぜひご一読ください。
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