分筆登記ってなに?

分筆登記...聞き馴染みの無い言葉だと思います。不動産と携わるお仕事の方は聞いた事があるかもしれませんね。分筆登記について知りたい事、気になる事をまとめて見ましたので。ぜひ最後まで読んでみてください。

分筆登記とは何をするのか

分筆登記とはひとつの土地を登記上2つ以上に分ける申請です。

目的はいろいろですが、例えば

・広い土地を親子、兄弟で分けたい

・土地を切り取って道路を広げるために寄付したい

・不動産業者が広い土地を分譲したい

理由は様々ですが。特に理由がないと申請が却下されるものではありません。土地の所有者の意思で自由に申請できるものなのです。

なので、直近で予定が無くても、将来の予定のためにいま分筆登記を申請しておく、ということも可能なのです。

分筆後は地番が変わる

「〇〇町一丁目5番」という土地があった場合、この土地を3つに分けると、それぞれ地番がつきます。

〇〇町一丁目5番1

〇〇町一丁目5番2

〇〇町一丁目5番3

このように、〇番〇のような形になります。

基本的にはこのような順番で割り振られ、土地の呼び名が変わることになります。

誰が申請できるのか

もちろん土地の所有者が申請できます。

逆に言えば、

お父さんの土地を息子が申請、とか

妻の土地を夫が勝手に申請、というのは出来ません。

ちなみに、亡くなった方名義の土地であれば相続人から申請できます。

共有の場合は、原則、共有者の全員から申請します。共有者の一部から申請する事は可能ですが、ただし、これには条件があり、「持分の過半数の共有者」全員からしなくてはなりません。

※令和5年の法改正により共有者の一部からの申請が可能になりました。

分筆登記には測量が必要

分筆登記を申請するときは、図面を法務局に提出しなければいけません。その図面を「地積測量図」というのです。

地積測量図は土地の形を正確に表す図面です。

分割する線だけではなく、元々の土地の形状を正確に表さないといけないのです。それによって、分筆後の土地の形状が正確になるのです。

地積測量図とはの記事の紹介

周囲との境界確認

元々の土地の形状、つまり分割線とは関係ない部分も正確に図面になるということは、お隣さんとも関係してくるという事になります。つまり、

お隣の所有者と境界の確認が出来ていないと、地積測量図が作れない事になります。個人だけでなく、土地が道路や水路と接している場合はそれらの管理者とも境界確認が必要になります。

費用がかかる

正確な測量、境界の専門的な調査、そして周囲との確認がありますので、時間と費用はどうしてもある程度かかるのは致し方ないところです。ただ、土地は千差万別。いろいろな理由で周囲の所有者との境界確認が省略できる土地も存在しますので、その場合はかかる費用も少なくなります。

まとめ

分筆登記とは土地を複数に分ける申請のことです。

登記記録が複数できますので、分筆後の土地は複数の人がそれぞれ単独で所有する事が可能になります。

申請には測量と周囲との境界確認も必須になりますので、土地家屋調査士に依頼する場合費用がかかります。

土地は千差万別のため、費用はケースバイケースです。

また、分筆登記で提出する「地積測量図」は、法務局に公の図面として残ります。

誰でも取得できる図面という事です。分筆後のそれぞれの土地の価値を守る事にもつながります。

この記事が少しでもみなさんのお悩みの解決、財産を守る事にお役に立てればと思います。

最後まで読んで頂きありがとうございます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です