ここでは、よく頂く質問を一部紹介しています。こちらにないケースに関しては画面下部のお問い合わせフォームからご質問ください。
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建物を新築しました。登記は必要ですか?
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建物表題登記を行います。(1か月以内に申請義務があると規定されています)
表題登記を行うことで、登記簿が作成され、そこに所有権、抵当権などが付け加えられます。
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建物を取り壊した場合は登記は自動的に消えますよね?
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建物滅失登記を申請しなければ、登記簿は消えません。
滅失登記を申請して完了すれば、必ず資産税課に通知がいきますので、今後課税されることはありません。
また、土地を売却する際にも、過去に建物があったのであれば、滅失登記を申請します。
土地が売り渡されてから、新しい持ち主から建物滅失登記を申請することはできないからです。
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建物を増築したけど登記は要りませんよね?
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1か月以内に「建物表題部変更登記」を申請しなければならないと規定されています。ただ実際には行われない事も多いです。
放置した場合、必要になる書類、関係者が増えて登記が大変になります。費用も余計にかかることになるでしょう。
ご自身が融資を受けずに増築した場合は、その時に登記をしなくても問題にはなりませんが、
将来物件を売却する際には、新しい買主が融資を利用する場合金融機関から増築部分を登記するように言われるでしょう。
ですので、早いうちにすることに越したことはありません。
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土地を2つに分けたいです。測量は必要でしょうか?
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必要です。2つに分けるなら、その2ついずれの土地も正確な図面を法務局に提出する事になっています。
分ける線だけでなく、元々の土地の周囲も確定させた上で申請しなければいけないのです。
つまり、周囲の所有者と境界の確認を行わなくてはいけません。
例外的に、境界立会が必要ないケース、簡易的な測量で済むケースがあります。(土地の所在によります)